HOME > よくある質問> くるまの保険 > 加害車両が2台以上の場合も、自賠責保険の限度額は変わらないのですか?
2台以上の自動車による事故では加害者が複数いる場合があります(共同不法行為と言います)。このような場合、被害者は、それぞれの加害者が契約している損害保険会社に直接請求することができます。ただし、総損害額が前述の支払保険金限度額内であれば、いずれか1社に請求すればよいことになっています。
なお支払保険金限度額は通常、加害者の車両台数分に応じて増加します(たとえば2台の自動車による事故でケガをした場合、支払保険金限度額は120万円の2倍で240万円となります)。
HOME | 無料相談 | 保険選びのコツ | お客様の声 | お問い合わせ | プロフィール | 会社案内 | 個人情報保護・勧誘方針
お役立ち情報 | よくある質問 | 用語辞典 | お役立ちリンク | サイトマップ
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright© 保険相談 見直し.jp - 長崎 | ビッグ・ワン All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計