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会社の経営者・従業員に生命保険を使った場合の税制面のメリットは?
生命保険を利用した場合、法人税の軽減効果が得られます。保険料支払いを全額あるいは一部損金(経費)算入できるという点です。
しかし保険金や解約返戻金等を受取る際には、益金(雑収入)として計上しなくてはいけません。
こういった保険からの金銭の受取が発生する場合には、その分の損金が発生しないと軽減効果はない事になります。
目的や使途を考え、それに見合った方法を選択する事が必要です。
よくある例として、退職金積立の為に、生命保険を使うという事例があります。
内部留保で積立を行う場合との比較です。
前提条件は、・実効税率40%・使用する保険は、保険料損金参入50%、退職金支払い時に解約、解約返戻金は支払い保険料総額の90%・内部留保時の積立利息は考慮しないとします。
①内部留保で退職金原資を積立すると、法人税を差し引いてからの積立となるので、退職金支払い時は、総原資の60%が支払い金となります。また、支払い時は資産を取り崩す事になるので、その分会社の資産が減る事になります。
②保険の場合には、保険料に対してかかる税金は20%となり、解約返戻金が90%ですので、退職金支払い時の積立は同様に72%あることになります。帳簿上は一旦益金として計上しますが、資産計上している分を差し引きます。
①②ともに退職金として支払われますので、その分は「一定の金額まではor原則」経費となり、税金は発生しません。
①と②の違いは、
・上記条件下では、退職金積立には保険を利用した方が有利・資産取り崩し額も保険の方が少ない。という結果になります。
上記の例でお気づきだと思いますが、冒頭に書いたように保険の「目的」を明確にする事と、保険内容(条件)をしっかり確認する事が重要です。
法人向けの保険は、保険外交員でも全ての方が完全にマスターしているわけではないようです。加入の際には、十分に内容を確認するようにして下さい。
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